新洋国際専門学校 学則
第1章 総則
(目的)
第1条 本校は、外国語に関する感覚と海外諸国の事情に関する知識を持ち、日本文化と日本語に関する造詣を有し、国際的に活躍できるセンスを持つ人材の育成を図り、海外及び日本で外国人材の支援のできる人間の育成を目的とする。
(名称)
第2条 本校は、新洋国際専門学校という。
(位置)
第3条 本校の位置を埼玉県さいたま市見沼区東大宮四丁目25番地10に置く。
(自己点検・評価)
第4条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
第2章 課程及び学科、修業年限、定員並びに休業日
(課程・学科・修業年限・定員)
第5条 本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。
課程名 | 学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 総定員 | 備考 |
専門課程
(文化教養分野) |
外国人材支援責任者養成学科 | 2年 | 40名 | 80名 | 昼間 |
外国人材支援者養成学科 | 1年 | 40名 | 40名 | 昼間 | |
計 | 80名 | 120名 |
(在学年限)
第6条 在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。
(学年・学期の終始期)
第7条 本校の学年は、4月上旬に始まり翌年3月下旬に終わる。
2 本校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月上旬から9月下旬まで
第2学期 10月上旬から3月下旬まで
(休業日)
第8条 本校の休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する日
(4)夏季休業 8月上旬3週間程度
(5)冬季休業 12月下旬から1月上旬に2週間程度
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
3 非常変災その他急迫の事情があるとき、又は教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第3章 教育課程、授業時数及び教職員組織
(教育課程・授業時間)
第9条 本校の教育課程及び授業時数は、次のとおり(別表のとおり)とする。
専門課程
外国人材支援責任者養成学科 | 外国人材支援者養成学科 | ||
年間授業時間数 | 週授業時間数 | 年間授業時間数 | 週授業時間数 |
850 | 20 | 800 | 20 |
2 別表に定める授業時数の1単位時間は、50分とし、卒業までに履修させる授業時数は、外国人材支援責任者養成学科にあっては1700単位時間以上、外国人材支援者養成学科にあっては800単位時間以上とする。
(授業時数の単位数への換算)
第10条 本校の専門課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては、講義にあっては20単位時間をもって1単位、及び実習にあっては30単位時間をもって1単位とする。
(成績評価)
第11条 授業科目の成績評価は、学期末において、試験の結果、実習の成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。ただし、出席時数が授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受ける事ができない。
2 試験の結果は以下の配分で行う
最終試験成績 50% 段階毎のテストまたはレポート 50%
3 評価の基準は以下とする。
A:80%以上 B:80%未満~70% C:70%未満~60% D:60%未満
4 D評価は不可とし、再履修とする。
(始業及び終業の時刻)
第12条 本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
課程名 | 学科名 | 昼夜別 | 始業時間 | 終業時間 | 曜日 |
専門課程 | 外国人材支援責任者養成学科 | 昼間 | 8時30分 | 12時20分 | 月~金 |
(文化教養分野) | 外国人材支援者養成学科 | 昼間 | 8時30分 | 12時20分 | 月~金 |
(教職員組織)
第13条 本校に次の教職員を置く。
(1)校 長 1名
(2)教 員 4名以上 (専任3名以上、兼任1名以上)
(3)事務職員 1名以上
(4)学 校 医 1名
2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰
(入学資格)
第14条 本校の入学資格は、次のとおりとする。
(1)高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者
(2)外国において高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(入学時期)
第15条 本校の入学時期は、年2回とし、その時期は4月と10月とする。10月は定員に余裕があった場合のみ募集することとする。
(入学手続き・許可)
第16条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書、その他の書類に必要事項を記載し、第24条に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。
(2)前号の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。
(3)本校に入学を許可された者は、指定期日までに第24条に定める入学金、授業料等を納入し、必要な書類を添え、手続きをとらなければならない。
(休学・復学)
第17条 生徒が病気、その他やむを得ない事由によって、1学期以上休学する場合は、その事由を記し、診断書を添えて、校長の許可を受けなければならない。1年以上休学する場合は、再度届出をすること。
2 前項の者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、許可を得て復学することができる。
(退学)
第18条 退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。
(卒業の認定)
第19条 第11条に定める授業科目の評価に基づいて、校長は課程修了の認定を行う。
2 本校所定の科目を修了した者には、学習評価のうえ卒業証書を授与する。
3 進級又は課程修了の認定を受けることができなかった者は、その学年に留まらなければならない。又、その者の同学年の再履修を認める。
(単位追加認定)
第20条 卒業に必要な単位が2科目以内で卒業要件を満たさなかった場合、特別な事由がある場合に限り、レポートの提出や補習授業を行った上、追加試験を受け、単位についての認定を行うことができる。
(褒賞)
第21条 成績優秀にして、他の模範となる者は、褒賞することがある。
(懲戒)
第22条 次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者
第5章 科目等履修生
(科目等履修生)
第23条 本校において開設する授業科目に対し、本校生徒以外の者から特定の科目について履修申請があった場合には、本校の教育に支障がない限り、選考の上科目履修生として当該科目の履修を許可することができる。
2 その他科目等履修生に関する事項は別に定める
第6章 入学金、授業料、その他
(納付金)
第24条 本校の入学金、授業料等は、次のとおりとする。
外国人材支援責任者養成学科
入学検定料 20,000円
入 学 金 280,000円
授 業 料(年額) 600,000円
施設・教材費(年額) 80,000円
外国人材支援者養成学科
入学検定料 20,000円
入 学 金 150,000円
授 業 料(年額) 600,000円
施設・教材費(年額) 80,000円
(納入)
第25条 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料及び施設・教材費を所定の期日までに納入しなければならない。
(滞納)
第26条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を滞納し、その後においても納入の見込みがないときは退学を命ずることがある。
(納付金の還付)
第27条 既に納入した納付金等は、原則として返還しない。
(健康診断)
第28条 健康診断は、毎年1回、別に定めるところにより実施する。
第7章 雑則
(雑則)
第29条 この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
1 この学則は、令和2年4月1日より施行する。
2 この学則は、令和4年4月1日より施行する。
3 この学則は、令和5年4月1日より施行する。ただし、令和5年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。